2018年10月26日 (金)配信の河北新報の報道。
宮城県石巻市在住の当時95歳の女性の遺族が東日本大震災で被災し、自宅が水没して孤立した状態のところを、自衛隊に救助され石巻赤十字病院に搬送されたが、必要な介助を受けられずに搬送から三日後に死亡し、精神的苦痛を受けたとして、同病院に慰謝料など約3220万円の損害賠償を求める訴えを起こしたとのこと。
遺族側によると、女性は震災前に同病院に通院し、日常生活に全面的な介助が必要とされる要介護5の認定を受けていた。同病院は治療の優先順位を決めるトリアージで、女性を「自力で歩ける軽症の患者」を意味する「緑」と判定。女性は飲食介助や点滴といった医療行為を受けられず、搬送から3日後に脱水症で死亡。
遺族は「介護状態の認定に必要な主治医意見書は同病院から発行されており、女性が自力で飲食できないことを同病院は震災前から把握していた」と指摘。同病院は搬送を受け入れた時点で必要な保護措置を講じる義務を負ったにもかかわらず、漫然と女性を放置して死亡させたと主張。

要介護5の認定患者で、95歳という超高齢者。しかもライフラインが途絶した震災直後の大混乱の中で、一体遺族は病院側に何を訴えたいのでしょうか?仮に必要な保護措置がとられたとしても、あのような未曾有の大災害に被災したストレスは如何ほどのものだったでしょう。

この裁判でもしも病院側が敗訴するようなことがあれば、今後、トリアージ制度のみならず、医療崩壊が更に進むことは明白です。

いつかどこかで命は途絶えるものなのに。
いつでも、いかなる状況でも、最善の医療を為せとの無理難題。
なんとかなりませんかね。

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

お問合せ先        052-689-0900