院内感染対策指針

当院では、患者さんへ安全で安心な医療を提供することを第一に考えている。
院内感染対策は患者さんを守ると同時に、従業員とその家族を守るため非常に重要である。従業員全員が院内感染対策を理解し、高い意識を持ち、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を定める。

第1条 院内感染対策のための組織に関する基本的事項

院長が中心となり、院内感染対策を従業員全員で推進する。

第2条 従業員に対する研修

① 研修は、院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得及び具体的方策の周知徹底を目的に実施する。
② 研修は、職種に関らず従業員全員を対象に年2回実施し、その他就業時研修や外部研修へも積極的に参加する。(研修記録は2年保存)
③ 研修参加により、個人の院内感染に対する意識を高め、業務遂行上での技能やチームの一員としての意識向上を図る。

第3条 感染症の発生状況の報告

① 感染症の患者さん、もしくは感染のおそれのある患者さんにおいては、速やかに院長に報告し、感染が拡大しないよう対応する。
② 院長は届出が必要な感染症患者と診断したときは、速やかに保健所へ届け出る。
③ 従業員とその家族に発生した感染症に関しても、速やかに院長に申し出る。
④ 感染症の発生動向の情報を共有し、院内感染の発生予防および蔓延の防止を図る。

第4条 院内感染発生時の対応

① 院内感染が発生した時、院長は速やかに発生の原因を分析し、対応について指示する。
② 必要に応じて診療制限をおこなったり、他の医療機関および地域の専門家と連携をとって対応できるよう、日頃から連絡先の確認を行い、常に連携体制を整える。

第5条 当指針の閲覧

① 本指針は患者さんに公開し、情報共有に努める。

第6条 院内感染対策の推進

① 院内感染対策マニュアルを作成し、必要に応じて見直す事とする。
② 指針やマニュアルに沿って行動し、患者さんとともに従業員全員が一丸となって院内感染対策を推進していく。

平成26年02月6日 策定
平成28年09月1日 改定
平成29年12月7日 改定