産業医

労働安全衛生法では、業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせることと定められております。また、2015年12月から毎年1回、ストレスチェックを全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

医療法人嚶鳴会の産業医が責任をもって従業員の皆さまの健康を守るお手伝いをいたします。

  • 職場訪問

    • 衛生委員会への出席(毎月1回)
    • 職場巡視
  • 健康管理業務

    1. 健康診断及び面接指導の実施とこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること(過重労働対策等含む)
    2. 作業環境の維持管理に関すること。
    3. 作業の管理に関すること。
    4. 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
    5. 健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
    6. 衛生教育に関すること。
    7. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
    8. 職場復帰における支援に関すること。
  • ストレスチェック

    • ストレスチェックの実施
    • 高ストレス者の面会
    • 労働基準監督署へ報告書の署名捺印
  • 対象エリア

    愛知県東海市を中心とした知多半島エリア

  • 契約について

    産業医契約に伴う料金については愛知県医師会の定める水準を考慮しております。
    契約書のサンプルはこちら(右クリックでファイルを保存)⇒

  • 従業員数50名に満たない事業所

    産業医契約を結ばなくとも、下記業務を行う事が出来ます。

    ①労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談
    ②健康診断の結果についての医師からの意見聴取
    ③長時間労働者に対する面接指導
    ④高ストレス者に対する面接指導
    ⑤ストレスチェックの導入

医療法人嚶鳴会では・・・

※専属産業医ならびに嘱託産業医活動について、遠隔医療(テレワーク)での対応を推奨しております。
(安全衛生委員会・職員との面談や職場巡回等での遠隔対応が可能です。)