患者さんには医療を受けるにあたり、憲法が保障する基本的人権の尊重を要求する権利があります。また、医療は患者さんと医療提供者がお互いの信頼の上で協働して取り組むものです。当院ではこれらの事を実現する事が大切と考え、ここに患者の権利章典を制定致します。
患者の責務
- 患者自身の健康に関する情報を提供する責務
- 提供された医療に質問し、決定・納得した治療方針を守る責務
- ほかの患者の治療提供に支障を与えない責務
- 社会的ルールを守る責務
患者の権利
- 平等で良質かつ適切な医療を受ける権利
- 人格や価値観など人権を尊重される権利
- 医療上の情報を解りやすい言葉で説明を受ける権利
- 医療行為に対して自らの意思で選択または拒否する権利
- 自らの診療記録の開示を求める権利
- セカンドオピニオンを受ける権利
- プライバシーを保障される権利
- 医療提供者に質問する権利